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軽自動車の車庫証明(車庫届出)

車庫届出が必要な場合について

事前に軽自動車の保管場所届出が必要な地域かどうかを確認します。

車庫証明にも種類があります

確認した後、以下の場合には、車庫届出が必要になります。

1・新規登録
新車、中古車(ナンバーのないもの)を購入した際に、登録を受けていない車を登録する場合

2.移転登録
転売、譲渡等により所有者等が変わった場合

3.変更登録
転居に伴い、登録を受けている自動車の使用の本拠の位置が変わった場合

車庫証明が必要な場合について

車庫として使用が可能か確認が必要

いわゆる「車庫」として申請するスペースは、以下の要件を満たしている必要があります。

1.自動車の使用の本拠の位置との距離が直線で2㎞以内であること

2.道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること

3.保管場所(車庫)を使用する権原を有すること

車庫証明の申請書類について

車庫を管轄する警察署に提出します

下記の1~4までの書類は警察署や当事務所のホームページからダウンロードが可能です。

なお、提出先は、保管場所の位置(車庫のある場所)を管轄する警察署になります。使用の本拠を管轄する警察署ではないので注意が必要です。

1.自動車保管場所届出書 1通

2.所在図・配置図 1通

3. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書 1通

4.手数料 不要

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